よくあるご質問

ビル・マンション 管理について

マンションの管理会社の変更はできますか?
可能です。今の管理会社に解約の通知をした後に、新しい管理会社へ切り替える事ができます。
切り替えることにより発生する家賃の振込先口座の変更などの入居者通知作業も、
当社ですべてお手伝いいたします。
24時間管理体制はありますか?
当社では、入居者からの問い合わせやトラブルを24時間受付いたします。
特に給排水関係のトラブルなど、生活に密着した緊急を要する場合でも、工事担当者が迅速に対応し、応急処置や修理をスピーディーに行います。
現在住戸を使用していないので、管理費を納めないという組合員がいます。どう対応したらよいですか?
区分所有者は住戸の使用状況などに関りなく管理費・修繕積立金等を納める義務があります。長期間の滞納は組合運営に影響を及ぼすので、根気よく督促する必要がございます。管理費・修繕積立金等はマンションの共用部分や共用施設を維持するためのものなので、管理規約に特別な定めがない限り各区分所有者の専有床面積の割合に応じて負担することが区分所有法で定められています。(区分所有法-第19条)
松本ビル管理では、滞納管理費の請求業務も承っておりますので、最終的には、法的な対処も可能でございます。
管理規約の一部を実情に合わせて変更することはできますか?
法令に抵触しない範囲であれば、管理規約を変更することは可能です。
マンションの管理と使用についての基本原則は、実情に合わせてマンションの管理規約で定めています。変更案は理事会が作成し、あらかじめその内容を組合員に知らせ、総会にて協議します。管理規約の変更には区分所有者数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要です。管理規約を変更した場合には、必ず記録を残しその内容を再度組合員に周知します。

ビル・マンション マネジメントについて

所有している土地を活用したいのですが、どのような提案をしてもらえますか?
分譲マンション、オフィスビル、賃貸マンション、商業店舗など、オーナー様の土地に最も適したプランを ご提案いたします。周辺のマーケット、各種情報の収集・分析はもちろん、活用後のシミュレーションなどもご提案いたします。
プロパティマネジメントとビルメンテナンスは違うのですか。
プロパティマネジメント業務は、所有者に代わって建物の運営管理を行い、その不動産からの利益とキャッシュフローを最大にすることを目的に業務を行います。
一方、ビルメンテナンス業務とは、具体的に、清掃業務、設備機器の運転・保守、建物や設備の点検整備、保安警備等、建物を維持保全管理する業務を現場で実際に行います。
利回りのよい修繕積立金の運用方法はありますか?
修繕積立金を安全に保管するために、金融機関の安全な定期預金や国債などをお勧めします。
運用する場合は、まずは、総会での合意が必要ですが、さまざまな金融商品が多くございますので、総会で提案をする人に知識がない場合は、合意が得られにくいかもしれません。
松本ビル管理では、修繕積立金の保管・運用方法について、よりよいスキームをご提案いたします。
大規模修繕工事に関して注意すべきことはどんなことですか?
オーナー様、組合員様の資産の維持と向上のための工事です。
大規模修繕工事は居住者が入居している状態で施工されます。窓が開けられない、洗濯物が干せないと等、日常生活に大きく影響する場合が多くあります。工事のスケジュールや、直前の居住者への通知などはしっかりと行い、居住者の理解と協力を仰ぎます。資材の搬入や保管の時にも安全対策が大切です。また、外壁の足場を組む際は、居住者の窓やベランダに配慮が必要ですし、エレベーターや廊下などの共用部分の養生などを十分に行い、皆様の大切な資産を損なわないように注意します。
松本ビル管理は、マンションの大規模修繕工事の施工・管理を数多く経験しております。工事の際は、進捗状況の報告、予定などをこまめにお知らせし、理事会とも密接に連絡を取り、居住者の日常生活に対する対応もいたしますので、安心してお任せ下さい。
管理組合で加入すべき損害保険には、どのようなものがありますか?
火災保険・・・建物の共用部分に
賠償責任保険・・・第三者に損害を与えたときの補償にそなえて
建物の共用部分に損害を受けた場合や、共用部分の施設が原因で第三者に損害を与えた場合、その修繕費用・損害賠償額は各区分所有者の責任で共同負担することが法律で定められています。各所有区分は、所有者の責任ですが、共用部分については、火災保険、賠償責任保険を管理組合で一括して加入することで、万一の居住者と組合間、居住者間の支払のトラブル等に備えましょう。

入居者様からのご質問

敷金と礼金はどう違うのですか?
【敷金】
賃料等の支払が遅延した場合の未収金への充当や物件を毀損した場合の損害賠償の担保とするための預かり金です。契約中に支払が遅延し、敷金から充当された場合は、減額分の再度充足の必要があります。また、解約時の場合は、滞納家賃の清算や物件の毀損があった場合の損害金を差し引いて返還されます。
【礼金】
漢字を見てもわかるように、お礼のお金です。昔は、大家さんに対して貸してくれてありがとうという気持ちや、何かがあった時は宜しくお願いします。という意味だったそうです。
礼金は基本的には、退居時に返金はされません。
引っ越しのどのくらい前から探し始めればいいの?
現在のお住まいが賃貸の場合、家賃を二重で支払う期間が発生しますので特にご注意下さい。
賃貸の契約には、『解約予告期限』が定められていますので、その前に探して、決めるのが理想的です。解約予告期限が1ヶ月前というのが多くございますので、その場合ですと6週間前位が目安となります。解約予告期限が2ヶ月前までとなっていたら、10週間ぐらいは余裕を見ておきましょう。
賃貸契約には保証人が必要ですか?
賃貸契約時の保証人は原則、必ず必要となりますが、『保証人不要物件』なら、保証人なしで 賃貸契約が可能です。保証人を立てるのが困難な方でも、現在は保証会社を利用できますので、安心してお住まいをお探しいただけます。
建物の一部に傷をつけたり汚損・破損した場合はどうなるの?
壁に物をぶつけて穴があいた、窓ガラスを割った、たばこでの焦げ跡がついたなど、自己の故意又は過失による 汚損・破損は入居者に修繕や賠償の義務があります。逆に、期間経過によるクロスの日焼け、はがれ、網戸・たたみの擦り切れなどを通常損耗といいますが、その場合は、修繕や賠償をする義務はありません。
※退居時にクロスや畳の張替えをする契約を結んでいる場合を除く
漏水が発生したときはどうすればいいの?
漏水の原因が借主の故意又は過失による場合は借主の責任において修繕・賠償することとなります。
加入している保険で修繕・賠償も可能です。
ご入居されている部屋で漏水した場合は階下の入居者、管理会社にただちにご連絡下さい。ご入居されている部屋の天井などからの水漏れを発見した場合は、階上の入居者に事情を説明し、管理会社に対応を依頼して下さい。
ワンルームに二人で住めますか?
賃貸契約の場合、契約時に入居者のお名前を記載していただきます。ワンルームは原則お一人で住む契約になりますので、事後に複数で住んでいることが判明した場合は、契約違反により最悪の場合、退居しなくてはならなくなる場合もございます。
お部屋探しの段階で、場所や賃料のご希望のほか、二人で住むことなど、ご入居の情報もきちんと伝えましょう。